2010年6月15日火曜日

民数記 2章

民数記 2章


1 主はモーセとアロンに告げて仰せられた。

2 「イスラエル人は、おのおのその旗のもと、その父祖の家の旗じるしのもとに宿営しなければならない。会見の天幕の回りに、距離をおいて宿営しなければならない。

3 前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団ごとにユダの宿営の旗の者でなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。

4 彼の軍団は、登録された者が、七万四千六百人である。

5 その隣に宿営する者は、イッサカル部族であり、イッサカル族の族長はツアルの子ネタヌエルである。

6 彼の軍団は、登録された者が、五万四千四百人である。

7 ついでゼブルン部族がおり、ゼブルン族の族長はヘロンの子エリアブである。

8 彼の軍団は、登録された者が、五万七千四百人である。

9 ユダの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十八万六千四百人。彼らが先頭に進まなければならない。

10 南側にはルベンの宿営の旗の者が、軍団ごとにおり、ルベン族の族長はシェデウルの子エリツルである。

11 彼の軍団は、登録された者が、四万六千五百人である。

12 その隣に宿営する者はシメオン部族であり、シメオン族の族長はツリシャダイの子シェルミエルである。

13 彼の軍団は、登録された者が、五万九千三百人である。

14 ついでガド部族がおり、ガド族の族長はデウエルの子エルヤサフである。

15 彼の軍団は、登録された者が、四万五千六百五十人である。

16 ルベンの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十五万一千四百五十人。彼らは二番目に進まなければならない。

17 次に会見の天幕、すなわちレビ人の宿営は、これらの宿営の中央にあって進まなければならない。彼らが宿営する場合と同じように、おのおの自分の場所について彼らの旗に従って進まなければならない。

18 西側にはエフライムの宿営の旗の者が、その軍団ごとにおり、エフライム族の族長はアミフデの子エリシャマである。

19 彼の軍団は、登録された者が、四万五百人である。

20 その隣にマナセ部族がおり、マナセ族の族長はペダツルの子ガムリエルである。

21 彼の軍団は、登録された者が、三万二千二百人である。

22 ついでベニヤミン部族がおり、ベニヤミン族の族長はギデオニの子アビダンである。

23 彼の軍団は、登録された者が、三万五千四百人である。

24 エフライムの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十万八千百人。彼らは三番目に進まなければならない。

25 北側にはダンの宿営の旗の者が、その軍団ごとにおり、ダン族の族長はアミシャダイの子アヒエゼルである。

26 彼の軍団は、登録された者が、六万二千七百人である。

27 その隣に宿営する者はアシェル部族であり、アシェル族の族長はオクランの子パグイエルである。

28 彼の軍団は登録された者が、四万一千五百人である。

29 ついでナフタリ部族がおり、ナフタリ族の族長はエナンの子アヒラである。

30 彼の軍団は、登録された者が、五万三千四百人である。

31 ダンの宿営に属する、登録された者の総数は、十五万七千六百人。彼らはその旗に従って最後に進まなければならない。」

32 以上がイスラエル人で、その父祖の家ごとに登録された者たちであり、全宿営の軍団ごとに登録された者の総数は、六十万三千五百五十人であった。

33 しかしレビ人は、主がモーセに命じられたように、他のイスラエル人の中で登録されなかった。

34 イスラエル人は、すべて主がモーセに命じられたとおりに行い、それぞれの旗ごとに宿営し、おのおのその氏族ごとに、父祖の家ごとに進んだ。

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